第二種運転免許だいにしゅうんてんめんきょとは、バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約を遂行する運転に必要な運転免許のことである。バスやタクシーの車両を運転する場合でも、車両の回送、修理や整備・車両異動などのために整備工場や他の事業所に持って行く、新車の納車や廃車の解体のため納入先や解体置き場に持って行く、パレードなどの行列車両として運行する、テレビ番組・映画などの撮影、個人タクシーの私用での運転など、旅客運送を伴わない運転であれば、第一種運転免許で運転することができる。道路交通法第84条第2項では、まずこの「第二種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第二種免許」がその略称短称として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。この「第二種運転免許」は、「大型自動車第二種免許」等の上位区分に当たる。普通自動車ふつうじどうしゃとは、日本における自動車の区分のひとつ。略称は普通。法的区分として、運転免許制度道路交通法におけるものと、道路運送車両法におけるものがある。運転免許制度上の区分は車両総重量8000kg未満、最大積載量5000kg未満、乗車定員11人未満の四輪車を指す。普通自動車免許、普通自動車第二種免許以下それぞれ「普通免許」「普通第二種免許」と略記、または大型自動車免許以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記の運転免許でのみ運転できる。2007年6月以降には車両総重量5000kg未満、最大積載量3000kg未満、乗車定員11人未満に変更される。そのため、新設される中型自動車免許、中型自動車第二種免許以下、それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記でも運転できるようになる予定。